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名称
第1条
当法人は、一般社団法人東北空調衛生工事業協会と称する。
事務所の所在地
第2条
当法人は主たる事務所を仙台市青葉区に置く。
目的
第3条
当法人は、東北6県における建築設備業界(空気調和、給排水衛生、その他)の諸問題に対し、調査・研究・情報交換などの活動を通じて相互理解を図り、関連業界 と連携を深め、広く知識を内外に求めて技術の向上と業界の健全な発展並びに社会的地位の向上に努め広く社会に貢献する事を目的とする。
事業
第4条
当法人は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)建築設備業界の地位向上を目的とした事業
(2)建築設備工事の直接発注の推進
(3)建築設備業界が関与する官公庁への陳情
(4)契約・発注方式に関する研究
(5)公的機関・関連団体より依頼される調査・研修への取組み
(6)建築設備業界に関連する情報の収集及び伝達
(7)社員の親睦行事
(8)その他当法人の目的達成に必要な事業に付帯又は関連する一切の事業
(1)建築設備業界の地位向上を目的とした事業
(2)建築設備工事の直接発注の推進
(3)建築設備業界が関与する官公庁への陳情
(4)契約・発注方式に関する研究
(5)公的機関・関連団体より依頼される調査・研修への取組み
(6)建築設備業界に関連する情報の収集及び伝達
(7)社員の親睦行事
(8)その他当法人の目的達成に必要な事業に付帯又は関連する一切の事業
社員の資格
第5条
建設業法により管工事業の許可を受け、当法人の目的に賛同して入社を希望する法人(但し東北6県に本店、支店又は常設的な営業所を有する法人)は当法人の社員となる資格を有するものとする。
入社
第6条
定款第5条の資格を有し当法人の社員になることを希望するものは、次の順に依る手続きを経るものとする。
(1)別に定める入社申込書に必要事項を記載して会長に提出する
(社員2名以上の推薦が必要)
(2)会長は直近の理事会で当該希望者の入社の可否について決議する。
(3)入社は、理事会で出席理事の3分の2以上の多数をもって承認される。
(4)当該希望者への入社承認の可否結果は、文書で7日以内に通知する。
(5)入社承認通知を受理した当該希望者は、入会金及び会費納入をもって社員となる。
(1)別に定める入社申込書に必要事項を記載して会長に提出する
(社員2名以上の推薦が必要)
(2)会長は直近の理事会で当該希望者の入社の可否について決議する。
(3)入社は、理事会で出席理事の3分の2以上の多数をもって承認される。
(4)当該希望者への入社承認の可否結果は、文書で7日以内に通知する。
(5)入社承認通知を受理した当該希望者は、入会金及び会費納入をもって社員となる。
除名
第7条
社員に次の各号に該当する行為があった時は、社員総会の決議によりこれを除名することができる。
(1)当法人の目的に著しく背反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損したとき。
(3)当法人の運営に著しく非協力的なとき。
(4)会費その他の支払いを6ヶ月以上納入しないとき。
2、この場合社員総会の日から1週間前までに当該社員に対し除名の件を審議する旨を通知し、かつ社員総会において弁明の機会を与えるものとする。
3、除名決議には総社員による議決権の4分の3以上の賛成を必要とする。
4、前項による除名決議の結果は当該社員に通知しなければならない。
(1)当法人の目的に著しく背反したとき。
(2)当法人の名誉を毀損したとき。
(3)当法人の運営に著しく非協力的なとき。
(4)会費その他の支払いを6ヶ月以上納入しないとき。
2、この場合社員総会の日から1週間前までに当該社員に対し除名の件を審議する旨を通知し、かつ社員総会において弁明の機会を与えるものとする。
3、除名決議には総社員による議決権の4分の3以上の賛成を必要とする。
4、前項による除名決議の結果は当該社員に通知しなければならない。
社員の資格喪失事由
第8条
当法人の社員は次の事由により社員の資格を失う。
(1)第5条の資格を失ったとき。
(2)社員が銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)社員が社員外の会社に吸収合併されたとき。
(4)社員が社員外の会社と合併し、新会社を創設した場合には、理事会において新会社がすべての営業権を継承したと認めた場合を除き、社員の資格を失うものとする。
(5)会社分割した新会社又は継承会社については、社員の資格を失うものとする。但し、社員が継承会社の場合は除く。
2、社員相互の間で合併がなされた場合は遅滞なく新たに必要書類を添付の上入会届けを提出するものとする。但し、この場合においては旧社員の権利義務を併せ継承し得るものとする。
(1)第5条の資格を失ったとき。
(2)社員が銀行取引停止処分を受けたとき。
(3)社員が社員外の会社に吸収合併されたとき。
(4)社員が社員外の会社と合併し、新会社を創設した場合には、理事会において新会社がすべての営業権を継承したと認めた場合を除き、社員の資格を失うものとする。
(5)会社分割した新会社又は継承会社については、社員の資格を失うものとする。但し、社員が継承会社の場合は除く。
2、社員相互の間で合併がなされた場合は遅滞なく新たに必要書類を添付の上入会届けを提出するものとする。但し、この場合においては旧社員の権利義務を併せ継承し得るものとする。
退社
第9条
社員は、いつでも退社届けを提出して退社することができる。
経費の負担
第10条
社員は、法人の目的を達成するため、必要な経費として定款において定められた会費を支払う義務がある。
社員総会
第11条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。
2、定時社員総会は毎事業年度経過後2ヶ月以内に会長が召集する。
3、臨時社員総会は理事会が必要と認めたとき、および総社員の議決権の5分の1以上の社員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき、会長が召集する。
4、社員総会を招集するには、各社員に対し、会議の日時及び場所並びに会議に付する事項及びその内容を示した文書をもって開会の日の10日前までに通知しなければならない。
2、定時社員総会は毎事業年度経過後2ヶ月以内に会長が召集する。
3、臨時社員総会は理事会が必要と認めたとき、および総社員の議決権の5分の1以上の社員から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき、会長が召集する。
4、社員総会を招集するには、各社員に対し、会議の日時及び場所並びに会議に付する事項及びその内容を示した文書をもって開会の日の10日前までに通知しなければならない。
社員総会の定足数及び議決
第12条
社員総会は、総社員の議決権の過半数以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
2、社員総会の議事は、出席社員の3分の2以上の多数をもって決する。
2、社員総会の議事は、出席社員の3分の2以上の多数をもって決する。
社員総会の定足数及び議決
第13条
次の事項は社員総会で決議する。
(1)事業計画の決定
(2)予算及び決算の承認
(3)会費の基準の決定
(4)定款の変更
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)社員の除名処分
(7)当法人の解散及び残余財産の処分
(8)委員会・支部等の決定事項で社員総会の承認を必要とするもの
(1)事業計画の決定
(2)予算及び決算の承認
(3)会費の基準の決定
(4)定款の変更
(5)理事及び監事の選任又は解任
(6)社員の除名処分
(7)当法人の解散及び残余財産の処分
(8)委員会・支部等の決定事項で社員総会の承認を必要とするもの
社員総会の定足数及び議決
第14条
社員の議決権及び選挙権は1社員につき1個とする。
2、社員総会を欠席する場合は出席するほかの社員を代理人として、議決権及び選挙権を行使することができるものとし、この場合は委任状を提出しなければならない。但し、同一人が2名以上の社員の代理をすることはできない。
2、社員総会を欠席する場合は出席するほかの社員を代理人として、議決権及び選挙権を行使することができるものとし、この場合は委任状を提出しなければならない。但し、同一人が2名以上の社員の代理をすることはできない。
役員
第15条
当法人に次の役員を置く。
(1)理事 26名以内
(2)監事 2名以内
2、役員は社員総会において社員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれを選任する。但し役員が転勤、退社等で欠員ができ、業務に支障が出ると判断した場合、臨時総会を開催して補充をおこなう事ができる。
3、理事は理事会決議により理事長1名、副理事長若干名を選任し、理事長は会長とし、副理事長は副会長とする。
4、監事は当法人の他の役員を兼ねることは出来ない。
5、必要と判断した場合、社員たる法人の代表者その他役職員以外から役員を選任することができる。
(1)理事 26名以内
(2)監事 2名以内
2、役員は社員総会において社員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれを選任する。但し役員が転勤、退社等で欠員ができ、業務に支障が出ると判断した場合、臨時総会を開催して補充をおこなう事ができる。
3、理事は理事会決議により理事長1名、副理事長若干名を選任し、理事長は会長とし、副理事長は副会長とする。
4、監事は当法人の他の役員を兼ねることは出来ない。
5、必要と判断した場合、社員たる法人の代表者その他役職員以外から役員を選任することができる。
役員の任務
第16条
会長は当法人を代表して業務を統括する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
3、監事は当法人の業務及び会計を監査する。
2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する
3、監事は当法人の業務及び会計を監査する。
役員の任期
第17条
理事及び監事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2、任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3、任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4、役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
2、任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3、任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4、役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
役員の解任
第18条
役員は任期中でも本会の名誉を毀損し、または当法人の趣旨に反する行為があったときは、総会の議決により解任することができる。
役員の報酬
第19条
当法人の役員はすべて無報酬とする。ただし会務執行のため費用を要したときは、その実費を支給する。また、社員でない理事の報酬については社員総会の決議によって定める。
構成
第20条
当法人に、理事会を置く。
2、理事会は、全ての理事で構成する。
2、理事会は、全ての理事で構成する。
召集及び議決
第21条
理事会は必要に応じて会長が召集する。
2、理事会は過半数の理事の出席がなければ開くことができない。
3、理事会の議事は出席理事の3分の2以上の多数をもって決する。
4、定例理事会開催は年9回とする。
2、理事会は過半数の理事の出席がなければ開くことができない。
3、理事会の議事は出席理事の3分の2以上の多数をもって決する。
4、定例理事会開催は年9回とする。
理事会に付議すべき事項
第22条
理事会においては次の事項を議決する。
(1)事業の執行に関する事項。
(2)代表理事の選任及び解職。
(3)その他当法人運営上必要と認めた事項。
(1)事業の執行に関する事項。
(2)代表理事の選任及び解職。
(3)その他当法人運営上必要と認めた事項。
会費
第23条
社員は定款の定めるところに従って会費を納入しなければならない。また納入した会費はその理由の如何を問わず返還しない。但し、総会の議決を得た場合はこの限りではない。
2、会計年度中途の入会による年会費は、上半期入社の場合は全額、下半期入社の場合は半額とする。 3、会費の納入は、社員たる法人の出先機関でも行うことができる。
2、会計年度中途の入会による年会費は、上半期入社の場合は全額、下半期入社の場合は半額とする。 3、会費の納入は、社員たる法人の出先機関でも行うことができる。
会費の額
第24条
入会金は、金30,000円とする。
2、 会費は年会費とし、下記の4種類とする。
会費の納入は、上下2期に分け上期は4月、下期は10月に納入する。
2、 会費は年会費とし、下記の4種類とする。
| (1) | 資本金 | 10億円以上 | 金270,000円 |
| (2) | 資本金 | 5億円以上10億円未満 | 金180,000円 |
| (3) | 資本金 | 1億円以上 5億円未満 | 金 90,000円 |
| (4) | 資本金 | 1億円未満 | 金 45,000円 |
事業年度
第25条
当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
決算並びに事業の承認
第26条
会長は事業年度終了後2ヶ月以内に次の書類を作成し、理事会の議を経て監事の監査を受けた上、定時社員総会に提出して承認を求めなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)剰余金処分案または損失処理案
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)剰余金処分案または損失処理案
定款の変更
第27条
当法人は、社員総会の決議によって定款を変更することができる。
解散
第28条
当法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
公告の方法
第29条
当法人の公告は、官報に掲載する方法とする。
事務局及び職員
第30条
当法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
第31条
職員は会長の命を受けて業務に従事する。
第32条
職員の任命は会長が行う。
会務施行規則
第33条
会長は理事会の議決を経て業務執行に関し必要な細則を定めることができる。
第34条
この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人に関する法律その他の法令に従うものとする。
役員会
第1条
役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員から会議に付すべき事項を示して請求があったとき開催する。
2、役員会は役員の過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。
3、役員会の議事は出席役員の3分の2以上の多数をもって決する。
4、役員会は社員総会の前に開催する。
2、役員会は役員の過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。
3、役員会の議事は出席役員の3分の2以上の多数をもって決する。
4、役員会は社員総会の前に開催する。
役員会に付議すべき事項
第2条
役員会はこの細則に規程するもののほか次の事項を議決する。
(1)財産の管理に関する事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他法人運営上必要と認めた事項。
(1)財産の管理に関する事項。
(2)総会に付議すべき事項。
(3)その他法人運営上必要と認めた事項。
会議の議長
第3条
社員総会、役員会及び理事会の議長は会長が努める。
2、委員会の議長は委員長が努める。
2、委員会の議長は委員長が努める。
社員総会の議事録
第4条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会議において選出された議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
(1)開催の日時及び場所
(2)社員の総数
(3)会議に出席した社員の数及び委任状の数
(4)議事の経過及び要項ならびに発言者の発言要旨
(5)議決事項
(1)開催の日時及び場所
(2)社員の総数
(3)会議に出席した社員の数及び委任状の数
(4)議事の経過及び要項ならびに発言者の発言要旨
(5)議決事項
理事会の議事録
第5条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2、代表理事(会長)及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名捺印する。
2、代表理事(会長)及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名捺印する。
支部
第6条
当法人は定款第4条の事業を行うため、理事会の議決を経て支部を置くことができる。
委員会
第7条
当法人は定款第4条の事業を行うため、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
2、委員会の種類
委員会は常設委員会及び特別委員会の2種類とする。常設委員会はその所管事項を審議し、特別委員会は特に会長より付託された事項を審議する。常設委員会は、技術委員会、広報委員会、経営委員会、総務委員会とする。
3、委員の任期
常設委員会委員は、就任後初の定時総会終了までとし、但し再任を妨げない。特別委員会は付託された案件を処理したときに終わる。
4、委員長の選任
理事の互選により、委員長1名、副委員長若干名を置く。但し必要がある場合は会長が指名することができる。
5、委員会の構成
社員各社は原則1つ以上の委員会に所属し、委員は登録者もしくは所属委員会の目的にあった人を選出し登録する。
6、委員会は会長の諮問事項に答申するときは、書面をもって行わなければならない。
2、委員会の種類
委員会は常設委員会及び特別委員会の2種類とする。常設委員会はその所管事項を審議し、特別委員会は特に会長より付託された事項を審議する。常設委員会は、技術委員会、広報委員会、経営委員会、総務委員会とする。
3、委員の任期
常設委員会委員は、就任後初の定時総会終了までとし、但し再任を妨げない。特別委員会は付託された案件を処理したときに終わる。
4、委員長の選任
理事の互選により、委員長1名、副委員長若干名を置く。但し必要がある場合は会長が指名することができる。
5、委員会の構成
社員各社は原則1つ以上の委員会に所属し、委員は登録者もしくは所属委員会の目的にあった人を選出し登録する。
6、委員会は会長の諮問事項に答申するときは、書面をもって行わなければならない。
第8条
社員の慶弔に関するものは次のとおりである。
これ以外については関係役員において協議決定する。ここでいう代表者とは、東北6県に本社を有する法人の代表者もしくは東北6県以外に本社を有する法人の出先機関の長とする。
| 代 表 者 | 備 考 | |
| 死 亡 | 30,000円 | |
| 配偶者死亡 | 20,000円 |
社員の叙勲
第9条
社員が叙勲並びに表彰を受けた場合は、理事会において祝事の協議決定を行うものとする。
社員の顕彰
第10条
当法人又は管工事業界に貢献された社員及び社員会社の従業員に対する顕彰を行う。
2、功労者に対する顕彰方法は次の2種とする。
イ、感謝状 ロ、表彰状
3、功労者の決定は理事会にて行う。
2、功労者に対する顕彰方法は次の2種とする。
イ、感謝状 ロ、表彰状
3、功労者の決定は理事会にて行う。
目的
第11条
出張における費用は、次のとおりとする。
電車、船 普通車の指定
宿泊費 実費精算
日 当 宿泊の場合一泊に付き3,000円
日帰りの場合支給しない。但し、委員会、理事会及び役員会等の出席の旅費は支給しない。
2、社員使用車両に関する取り扱いは、次のとおりとする。
(1)業務上使用する車両における燃料費の単価は1km当たり35円とする。但し、業務に使用する車両には対人保険無制限、対物保険無制限の任意保険に加入しているものとする。
(2)車両を使用する場合、事前に使用許可を次の部署に届けるものとする。
役員は事務局に提出
委員は担当委員長に提出
電車、船 普通車の指定
宿泊費 実費精算
日 当 宿泊の場合一泊に付き3,000円
日帰りの場合支給しない。但し、委員会、理事会及び役員会等の出席の旅費は支給しない。
2、社員使用車両に関する取り扱いは、次のとおりとする。
(1)業務上使用する車両における燃料費の単価は1km当たり35円とする。但し、業務に使用する車両には対人保険無制限、対物保険無制限の任意保険に加入しているものとする。
(2)車両を使用する場合、事前に使用許可を次の部署に届けるものとする。
役員は事務局に提出
委員は担当委員長に提出
賛助会員
第12条
賛助会員は、当業界に関連のある資材機器並びに工具の改良開発及び需給関係などの諸問題を調査研究し、当業界の健全な発展に寄与するために必要な情報及び資料の交換などを行う。
2、賛助会員会は原則として年1回以上開催する。
3、賛助会員会には、次の役員をおき、幹事は賛助会員会にて選任する。
幹事 5名 (内代表幹事 1名 副代表幹事 1名)
代表幹事は、幹事の互選により選任する。
4、当法人の賛助会員になることを希望するものは、定款第6条に準ずるものとする。
5、年会費は30,000円とし、会費納入は上下2期に分け、上期は4月、下期は10月に納入する。
2、賛助会員会は原則として年1回以上開催する。
3、賛助会員会には、次の役員をおき、幹事は賛助会員会にて選任する。
幹事 5名 (内代表幹事 1名 副代表幹事 1名)
代表幹事は、幹事の互選により選任する。
4、当法人の賛助会員になることを希望するものは、定款第6条に準ずるものとする。
5、年会費は30,000円とし、会費納入は上下2期に分け、上期は4月、下期は10月に納入する。
経費の支弁
第13条
当法人の経費は当法人の資産をもって支弁する。
経費の支弁
第14条
資産は役員会の議決により会長が管理する。
現金の保管
第15条
当法人の資産のうち、現金は郵便貯金、銀行又は信託銀行の預金として保管する。
顧問及び相談役
第16条
当法人は理事会の議決を経て顧問及び相談役を置くことができる。
会務施行規則
第17条
この規則は平成21年5月15日から施行する。
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-5-22 宮城県管工事会館5階 TEL:022-262-2318 FAX:022-215-4801 E-mail:tohoku_kuei@basil.ocn.ne.jp


















