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■ 定款
定  款
第 1 章    総  則
(名称)
第1条 当法人は、有限責任中間法人東北空気調和衛生工事業協会と称する。
 
(目的)
第2条 当法人は、東北6県における建築設備業界(空気調和、給排水衛生、その他)諸問題に対し、調査・研究・情報交換などの活動を通じて相互理解を図り、関連業 と連携を深め、広く知識を内外に求めて技術の向上と業界の健全な発展並びに社会的地位の向上に努め広く社会に貢献する事を目的とする。その目的を達成するために次の事業を行なう。
 (1)建築設備業界の地位向上を目的とした事業
 (2)建築設備工事の分離発注の推進
 (3)建築設備業界が関与する官公庁への陳情
 (4)契約・発注方式に関する研究
 (5)公的機関・関連団体より依頼される調査・研修への取組み
 (6)建築設備業界に関連する情報の伝達   
 (7)社員の親睦行事     
 (8)その他当法人の目的達成に必要な事業に付帯又は関連する事業
 
(基金の総額)
第3条 当法人の基金の総額は金3,900,000円とする。
 
(基金の拠出者の権利)
第4条 当法人は社員が退社するまで基金は返還しないものとする。また、基金の返還は剰余金の範囲内で行うこととし、設立初年度は基金の返還はしないものとする。
 
(基金の返還の手続き)
第5条 基金を拠出した社員が退社するときは、基金の返還について定時社員総会の決議を経た後、理事会が決定した方法に従って返還する。
 
(公告の方法)
第6条 当法人の公告は、官報に掲載してする。
 
(社員の名称及び住所)
第7条 社員の名称及び住所は別紙「社員一覧表」記載のとおりである。
 
(主たる事務所の所在地)
第8条 当法人は主たる事務所を仙台市青葉区に置く。
 
(社員の資格)
第9条 建設業法により管工事業の許可を受け、当法人の目的に賛同して入社を希望する法人(但し東北6県に本店、支店又は常設的な営業所を有する法人)は当法人の社員となる資格を有するものとする。
 
(社員の資格喪失事由)
第10条 当法人の社員は次の事由により社員の資格を失う。
   1)第9条の資格を失ったとき。
 2)社員より退社の申し出があったとき。
 3)社員が銀行取引停止処分を受けたとき。
 4)社員が除名処分を受けたとき。
 5)社員が社員外の会社に吸収合併されたとき。
 
(事業年度)
第11条 当法人の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。但し、最初の事業年度は当法人成立の日から、その後最初に到達する3月31日までとする。
 
(会務施行規則)
第12条 会長は理事会の議決を経て業務執行に関し必要な細則を定めることができる。
第13条 この定款に規定のない事項は、すべて中間法人法その他の法令に従うものとする。

 
■ 細則
細  則
第 1 章   社  員

(入社の手続き)
第1条 定款第9条の資格を有し当法人の社員になることを希望するものは、次の順による手続きを経る
     ものとする。
      1)別に定める入社申込書に必要事項を記載して会長に提出する(社員2名以上の推薦が必要)
      2)会長は直近の理事会で当該希望者の入社の可否について決議する。
      3)入社は、理事会で出席理事の3分の2以上の多数をもって承認される。
      4)当該希望者への入社承認の可否結果は、文書で7日以内に通知する。
      5)入社承認通知を受理した当該希望者は、基金及び会費納入をもって社員となる。

(除名)
第2条 社員に次の各号に該当する行為があった時は、社員総会の決議によりこれを除名することができる。
      1)当法人の目的に著しく背反したとき。
      2)当法人の名誉を毀損したとき。      
      3)当法人の運営に著しく非協力的なとき。      
      4)会費その他の支払を6ヶ月以上納入しないとき。    
    2、この場合社員総会の日から1週間前までに当該社員に対し除名の件を審議する旨を通知し、
      かつ社員総会において弁明の機会を与えるものとする。  
    3、除名決議には総社員による議決権の4分の3以上の賛成を必要とする。  
    4、前項による除名決議の結果は当該社員に通知しなければならない。

(社員の資格喪失事由)
第3条 定款第10条で定める他、次の項目を追加する。
      1)社員が社員外の会社と合併し、新会社を創設した場合には、理事会において新会社がす
        べての営業権を継承したと認めた場合を除き、社員の資格を失うものとする。
      2)社員相互の間で合併がなされた場合は遅滞なく新たに必要書類を添付の上入会届けを
        提出するものとする。但し、この場合においては旧社員の権利義務を併せ継承し得るもの
        とする。
      3) 社員が分離したと認められる新会社については、社員の資格を失うものとする。
 
第 2 章   基 金 及 び 会 費

(基金及び会費)
第4条 社員は細則の定めるところに従って基金及び会費を納入しなければならない。
     また納入した会費はその理由の如何を問わず返還しない。但し、総会の議決を得た場合はこの
     限りではない。
    2、会費とは入会金及び年会費、臨時会費をさす。
    3、会計年度中途の入会による年会費は、上半期入社の場合は全額、下半期入社の場合は半額
      とする。
    4、会費の納入は、社員たる法人の出先機関でも行うことができる。

(基金)
第5条  基金の拠出額は1社員あたり50,000円とする。

(会費)
第6条 入会金は、金30,000円とする。
    2、会費は年会費とし、下記の4種類とする。
      1) 資本金 10億円以上       金270,000円
      2)  〃   5億円以上10億円未満 金180,000円
      3)  〃   1億円以上 5億円未満 金 90,000円
      4)  〃   1億円未満       金 45,000円

     会費の納入は、上下2期に分け上期は4月、下期は10月に納入する。
 
第 3 章   会  議

(理事会)
第7条 理事会は必要に応じて会長が招集する。
    2、理事会は過半数の理事の出席がなければ開くことができない。
    3、理事会の議事は出席理事の3分の2以上の多数をもって決する。   
    4、定例理事会開催は年7回とする。

(理事会に付議すべき事項)
第8条 理事会においては次の事項を議決する。
      1) 事業の執行に関する事項。
      2) その他当法人運営上必要と認めた事項。

(役員会)
第9条 役員会は会長が必要と認めたとき、又は役員の5分のT以上から会議に付すべき事項を示して
     請求があったとき開催する。
    2、役員会は役員の過半数の出席がなければ会議を開くことは出来ない。    
    3、役員会の議事は出席役員の3分の2以上の多数をもって決する。    
    4、役員会は社員総会の前に開催する。

(役員会に付議すべき事項)
第10条 役員会はこの細則に規程するもののほか次の事項を議決する。      
      1)財産の管理に関する事項。      
      2)総会に付議すべき事項。      
      3)その他当法人運営上必要と認めた事項。

(社員総会)
第11条 当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とする。    
     2、定時社員総会は毎事業年度経過後2ヶ月以内に会長が召集する。    
     3、臨時社員総会は理事会が必要と認めたとき、および5分の1以上の社員から会議の目的たる
       事項を示して請求のあったとき、会長が召集する。    
     4、社員総会を招集するには、各社員に対し、会議の日時及び場所並びに会議に付する事項及び
       その内容を示した文書をもって開会の日の10日前までに通知しなければならない。

(会議の議長)
第12条 社員総会、役員会及び理事会の議長は会長が務める。    
     2、委員会の議長は委員長が務める。

(社員総会に付議すべき事項) 
第13条 次の事項は社員総会で決議する。      
      1)事業計画の決定      
      2)予算及び決算の承認      
      3)会費の基準の決定      
      4)定款の変更      
      5)基金の拠出額の決定ならびに返還の承認      
      6)社員の除名処分      
      7)当法人の解散      
      8)委員会・支部等の決定事項で社員総会の承認を必要とするもの
      9)その他理事会で必要と認めた事項

(社員総会の定足数及び議決)
第14条 社員総会は、社員の過半数以上の出席がなければ開会する事が出来ない。
     2、社員は委任状をもって議決権を受任者に行使させることができる。
     3、社員総会の議事は、出席社員の3分の2以上の多数をもって決する。

(社員の議決権及び選挙権)
第15条 社員の議決権及び選挙権は1社員につき1個とする。
     2、社員総会を欠席する場合は出席するほかの社員を代理人として、議決権及び選挙権を行使
       することができるものとし、この場合は委任状を提出しなければならない。
       但し、同一人が2名以上の社員の代理をすることはできない。

(社員総会の議事録)
第16条 社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、会議において選出された
      議事録署名人2名以上が署名しなければならない。
      1)開催の日時及び場所      
      2)社員の総数      
      3)会議に出席した社員の数及び委任状の数      
      4)議事の経過及び要項ならびに発言者の発言要旨      
      5)議決事項
 
第 4 章   役  員
(役員)
第17条 当法人に次の役員を置く。      
      1)理事 25名以内      
      2)監事  2名以内
     2、役員は社員総会において社員たる法人の代表者その他役職員のうちからこれを選任する。
       但し、役員が転勤、退社等で欠員ができ、業務に支障が出ると判断した場合、理事会において
       3分の2以上の多数をもって補充をおこなう事ができる。
     3、理事は互選により理事長1名、副理事長若干名を選任し、理事長は会長とし、副理事長は副
       会長とする。
     4、監事は当法人の他の役員を兼ねることは出来ない。
     5、必要があるときは社員以外の者から選任することを妨げない。

(役員の任務)
第18条 会長は当法人を代表して業務を統括する。
     2、副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
     3、理事は理事会を組織しその議決をもって業務を執行し、会長、副会長事故あるときは互選によ
       りその職務代行者を決する。
     4、監事は当法人の業務及び会計を監査する。

(役員の任期)
第19条 理事の任期は、就任後2年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、
      監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
     2、任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者
       又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。   
     3、任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期
       間と同一とする。    
     4、役員は任期満了後も後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第20条 役員は任期中でも本会の名誉を毀損し、または当法人の趣旨に反する行為があったときは、
      総会の議決により解任することができる。         

(役員の報酬)
第21条 当法人の役員はすべて無報酬とする。ただし会務執行のため費用を要したときは、その実費を
      支給する。また、社員でない理事の報酬については役員会の決議によって定める。

(顧問及び相談役)
第22条 当法人は理事会の議決を経て顧問及び相談役を置くことができる。
 
第 5章   支 部 及 び 委 員 会

(支部)
第23条 当法人は定款第2条の事業を行うため、理事会の議決を経て支部を置くことができる。

(委員会)
第24条 当法人は定款第2条の事業を行うため、理事会の議決を経て委員会を設けることができる。
     2、委員会の種類 委員会は常設委員会及び特別委員会の2種類とする。常設委員会はその所
       管事項を審議し、特別委員会は特に会長より付託された事項を審議する。
       常設委員会は、技術委員会、広報委員会、経営委員会、総務委員会とする。
     3、委員の任期 常設委員会委員は、就任後初の定時総会終了までとし、但し再任を妨げない。
       特別委員会は付託された案件を処理したときに終わる。
     4、委員長の選任 理事の互選により、委員長1名、副委員長若干名を置く。
       但し必要がある場合は会長が指名することができる。
     5、委員会の構成 社員各社は原則1つ以上の委員会に所属し、委員は登録者もしくは所属委員
       会の目的にあった人を選出し登録する。    
     6、委員会は会長の諮問事項に答申するときは、書面をもって行わなければならない。
 
第 6 章   慶  弔

(社員の慶弔)
第25条 社員の慶弔に関するものは次のとおりである。
  代 表 者 備   考
死   亡 30,000円  
配偶者死亡 20,000円  
      これ以外については関係役員において協議決定する。 ここでいう代表者とは、東北6県に本社
      を有する法人の代表者もしくは東北6県以外に本社を有する法人の出先機関の長とする。

(社員の叙勲)
第26条 社員が叙勲並びに表彰を受けた場合は、理事会において祝事の協議決定を行うものとする。

(社員の顕彰)
第27条 当法人又は管工事業界に貢献された社員及び社員会社の従業員に対する顕彰を行う。
     2、功労者に対する顕彰方法は次の2種とする。
        イ、感謝状    
        ロ、表彰状
     3、功労者の決定は理事会にて行う。
 
第 7 章   旅 費

(旅費)
第28条 出張における費用は、次のとおりとする。
電車、船 普通車の指定
宿泊費 実費精算
日 当 3,000円
      宿泊の場合一泊に付き、3,000円。日帰りの場合支給しない。
      委員会、理事会及び役員会等の出席の旅費は支給しない。

     2、社員使用車両に関する取り扱いは、次のとおりとする。
      1)業務上使用する車両における燃料費の単価は1km当たり35円とする。
        但し、業務に使用する車両には対人保険無制限、対物保険無制限の任意保険に加入してい
        るものとする。
      2)車両を使用する場合、事前に使用許可を次の部署に届けるものとする。
         ・役員は事務局に提出
         ・委員は担当委員長に提出
 
第 8 章   賛 助 会 員

(賛助会員)
第29条 賛助会員は、当業界に関連のある資材機器並びに工具の改良開発及び需給関係などの諸問題
      を調査研究し、当業界の健全な発展に寄与するために必要な情報及び資料の交換などを行う。
     2、賛助会員会は原則として年1回以上開催する。    
     3、賛助会員会には、次の役員をおき、幹事は賛助会員会にて選任する。
        幹事 5名  (内代表幹事 1名 副代表幹事 1名)
        代表幹事は、幹事の互選により選任する。
     4、当法人の賛助会員になることを希望するものは、細則第1条に準ずるものとする。
     5、年会費は30,000円とし、会費納入は上下2期に分け、上期は4月、下期は10月に納入する。
 
第 9 章   資 産 及 び 会 計

(資産の構成)
第30条 当法人の資産は次の各号により構成する。
      1)基金      
      2)会費      
      3)事業に伴う収入      
      4)資産から生ずる収入
      5)その他の収入

(経費の支弁)
第31条 当法人の経費は当法人の資産をもって支弁する。

(資産の管理)
第32条 資産は役員会の議決により会長が管理する。

(現金の保管)
第33条 当法人の資産のうち、現金は郵便貯金、銀行又は信託銀行の預金として保管する。

(決算並びに事業の承認)
第34条 会長は事業年度終了後2ヶ月以内に次の書類を作成し、理事会の議を経て監事の監査を受け
      た上、定時社員総会に提出して承認を求めなければならない。
      1) 事業報告書
      2) 貸借対照表
      3) 損益計算書
      4) 剰余金処分案または損失処理案
 
第 10 章   事 務 局

(事務局及び職員)
第35条 当法人の事務を処理するために事務局を設け、必要な職員を置くことができる。
第36条 職員は会長の命を受けて業務に従事する。
第37条 職員の任命は会長が行なう。
 
第 11 章   補  則

( 最初の役員の任期)
第38条 当法人の最初の理事及び監事の任期は、就任後1年以内の事業年度に関する定時社員総会
      の終結の時までとする。

(会務施行規則)
第39条 この規則は平成16年11月12日から施行する。